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市税に関する延滞金について知りたい |
■市税に関する延滞金の利率を教えて欲しい。 (1) 平成25年12月31日までの期間の利率 ア 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 年7.3%(注1) イ ア経過後の期間 年14.6% (注1)平成12年1月1日以後の期間については、前年11月末現在の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(0.1%未満切捨て)に年4%を加算した割合と年7.3%の割合のいずれか低い利率となります。 ※具体的な利率 平成21年(2009年)1月1日〜12月31日 4.5% 平成22年(2010年)1月1日〜12月31日 4.3% 平成23年(2011年)1月1日〜12月31日 4.3% 平成24年(2012年)1月1日〜12月31日 4.3% 平成25年(2013年)1月1日〜12月31日 4.3% (2) 平成26年1月1日以後の期間の利率 ア 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 特例基準割合(注2)に年1% を加算した利率 イ ア経過後の期間 特例基準割合(注2)に年7.3%を加算した利率 (注2)当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割 合に年1%の割合を加算した利率となります。 ※具体的な利率 ア 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 平成26年(2014年)1月1日〜12月31日 2.9% 平成27年(2015年)1月1日〜12月31日 2.8% 平成28年(2016年)1月1日〜12月31日 2.8% 平成29年(2017年)1月1日〜12月31日 2.7% 平成30年(2018年)1月1日〜12月31日 2.6% イ ア経過後の期間 平成26年(2014年)1月1日〜12月31日 9.2% 平成27年(2015年)1月1日〜12月31日 9.1% 平成28年(2016年)1月1日〜12月31日 9.1% 平成29年(2017年)1月1日〜12月31日 9.0% 平成30年(2018年)1月1日〜12月31日 8.9% ■市税に関する延滞金の計算・利率について 市・道民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋分)は【各市税事務所納税課管理係】へ、軽自動車税、固定資産税(償却資産分)は【中央市税事務所納税課管理係】へ、市・道民税(特別徴収)、法人市民税・事業所税・入湯税は【中央市税事務所納税課収納係】へお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【各市税事務所納税課管理係】 中央市税事務所(電話 011-211-3912) 担当区:中央区 北部市税事務所(電話 011-207-3912) 担当区:北区、東区 東部市税事務所(電話 011-802-3912) 担当区:白石区、厚別区 南部市税事務所(電話 011-824-3912) 担当区:豊平区、清田区、南区 西部市税事務所(電話 011-618-3912) 担当区:西区、手稲区 【中央市税事務所納税課収納係】(電話 011-211-3074)(FAX 011-211-3088) |
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