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| 住民票や戸籍証明を郵送してもらうことはできますか(札幌市の場合) |
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札幌市に住民登録がある方は住民票、本籍が札幌市の方は戸籍証明を郵送で請求できます。 証明書を郵送で請求する場合は、それぞれ以下のものが必要になります。 ■住民票の場合 1.申請書(便箋等に以下の項目を記入してください) (1) 住民登録されている住所・証明に載せる人の氏名(世帯内の誰の証明が必要か、又は全員分など) (2) 必要な証明書の種類(住民票・除かれた住民票など)と通数 (3) 請求者の氏名、住所及び日中連絡の取れる電話番号 (4) 請求者と該当者との関係 (5) 使用目的 ※なお、日本人の方の場合は「続柄、世帯主氏名、本籍・筆頭者、変更事項記載欄」、外国人の方の場合は「続柄、世帯主氏名、国籍・地域、30条45規定区分(中長期在留者、特別永住者等の区分)、在留カード等の番号、在留情報(在留資格、在留期間等及び在留期間等の満了日)、変更事項記載欄」は省略されています。 記載をご希望の場合は、その旨もお書きください。 2.定額小為替 ※手数料の金額分を郵便局で購入し、お釣りが発生しないように送付してください。お釣りが発生する場合、受付できない場合があります。また、切手では受付できません。 3.返信用封筒(宛先に請求者の住所・氏名を記入し切手を貼ったもの) ※返信先と現住所が異なる場合は、その理由の分かる資料が必要です。 4.お名前が確認できる書類(運転免許証、保険証など)のコピー ※第三者の証明書を必要とする場合は、上記の他に証明書の使用目的が説明できる資料(契約書のコピーなど) ■戸籍証明の場合 1.申請書(便箋等に以下の項目を記入してください) (1) 必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名・証明に載せる人の氏名 (戸籍内の誰の証明が必要か、又は全員分など) (2) 必要な証明書の種類(戸籍謄本・抄本・附票・身分証明など)と通数 (3) 請求者の氏名・住所及び日中連絡の取れる電話番号 (4) 請求者と必要な戸籍との関係 (5) 使用目的 2.定額小為替 ※手数料の金額分を郵便局で購入し、お釣りが発生しないように送付してください。お釣りが発生する場合、受付できない場合があります。また、切手では受付できません。 3.返信用封筒(宛先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの) ※戸籍謄本・抄本を請求する場合、現住所以外を返信先とすることはできません。 4名前、住所が確認できる書類(運転免許証等)のコピー ※第三者の証明書を必要とする場合は、上記の他に証明書の使用目的が説明できる資料(契約書のコピーなど) <送付先> ・住民票の場合 :住所地の区役所 ・戸籍証明の場合:本籍地の区役所 ※宛名は「○○区役所戸籍住民課」としてください。 なお、電話での請求はできません。 また、印鑑証明は郵送での請求はできません。 <お問い合わせ先> 【各区役所戸籍住民課】 中央区役所 〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目 (電話 011-205-3238) 北区役所 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目 (電話 011-757-2412) 東区役所 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目 (電話 011-741-2449) 白石区役所 〒003-8612 札幌市白石区本郷通3丁目北 (電話 011-861-2432) 厚別区役所 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目(電話 011-895-2452) 豊平区役所 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目 (電話 011-822-2441) 清田区役所 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目 (電話 011-889-2030) 南区役所 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目 (電話 011-582-4728) 西区役所 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目 (電話 011-641-6936) 手稲区役所 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目 (電話 011-681-2451) |
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| 戸籍住民課:郵送等による証明請求 |
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